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新橋本社
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事例紹介

外国籍のオーナー様からのご相談

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外国籍のオーナー様からのご相談

ご相談

  • ご所有されている物件の賃貸をしたい

相談内容

外国籍(日本非居住者)の方より、ご所有されている不動産を賃貸されたいとの依頼を受けました。対象不動産は都心の好立地の分譲マンションで居住用途以外でもSOHO(自宅兼事務所)や事務所のニーズも見込めるエリアでした。その為、オーナーと相談し用途を限定せず募集すると、事務所で利用されたいという法人様に反響を頂きました。

改めて、このまま法人契約の事務所用途で進めていいのか調査をしたところ、非居住者が日本国内の不動産を賃貸した場合には、一定の条件に該当する場合、その不動産の賃借人は家賃の支払いの際、支払金額の20.42%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があることが分かりました。
この一定の条件というのが、賃借人が個人で、自己又はその親族の居住用としてその不動産を借りる場合以外のケースが該当し、源泉徴収税が必要となります。

ご提案

このまま事務所用途で進めてしまうと毎月の源泉徴収税を支払う必要があり、それ以外に納税管理人の選任などをする必要性が出てきます。
そうすると、個人に居住用で貸すよりも結果的に支出が増加し手取り収入が減ってしまいます。
改めてオーナーと共有し、個人で居住用に絞り募集をして進めることにしました。

このように非居住者が所有する不動産を賃貸する場合は、上記を把握されたうえで、手取りのバランスを考慮されたうえで進めて頂ければと思います。

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